「アパート経営って本当に儲かるの?」「良い話ばかりじゃなくて、リスクも正直に知りたい!」こんな声は非常に多いです。
アパート経営は正しくやれば安定した収入源になりますが、リスクもしっかり存在します。メリットだけに目を向けて始めると、空室や修繕費で苦しむことになりかねません。
この記事では、アパート経営のメリットとデメリットを包み隠さず正直に解説していきます。良い面も悪い面も理解した上で、アパート経営に挑戦するかどうかを判断してください。
アパート経営の5つのメリット
メリット1:安定した家賃収入
複数の部屋があるため、1室空いても他の部屋からの収入でカバーできます。区分マンション1室だけの投資と比べると、リスク分散効果が格段に高いです。6室あれば1室空いても家賃収入の83%は確保できる計算です。
メリット2:相続税対策
アパートを建てると土地の評価額が下がり、相続税が大幅に減ります。更地だと100%の評価ですが、貸家建付地になると約20%評価額が下がります。土地を持っている方にとっては大きな節税効果です。
メリット3:減価償却による節税
建物の減価償却費を経費にできるため、所得税・住民税の節税になります。特に木造は耐用年数が22年と短く、1年あたりの償却額が大きくなります。
メリット4:建物全体を自分でコントロール
リフォーム、家賃設定、設備更新など、全て自分の判断で決められます。区分マンションのように管理組合の制約がないため、経営の自由度が高いのが特徴です。
メリット5:レバレッジ効果
融資を活用すれば、少ない自己資金で大きな資産を持てます。家賃収入でローンを返済しながら資産を形成できるのは、不動産投資ならではの強みです。

アパート経営の5つのデメリット
デメリット1:空室リスク
人口減少エリアでは入居者が見つからないリスクがあります。家賃を下げても埋まらないケースも考えられます。立地選びがアパート経営の成否を決める最大の要因です。
デメリット2:修繕費が高額
屋根、外壁、給排水管などの修繕は数百万円規模になります。築15〜20年で大規模修繕が必要になるケースが多く、計画的な修繕積立が必須です。
デメリット3:入居者トラブル
騒音問題、家賃滞納、ゴミ出しマナーなど、入居者同士のトラブルが発生することがあります。管理会社の対応力が試される場面です。
デメリット4:金利上昇リスク
借入額が大きい分、金利上昇のインパクトも大きくなります。変動金利で借りている場合は、金利2%上昇を想定した収支シミュレーションを行っておきましょう。
デメリット5:建物の老朽化
木造アパートは築20年を超えると急速に老朽化が進みます。最終的に建て替えか解体が必要になり、その費用も計画に組み込んでおく必要があります。
アパート経営のデメリットは事前に対策を打てるものが多いです。立地選び、修繕費の積立、保険の加入など、リスクに備えた準備が成功の鍵になります。
アパート経営で成功するための3つのポイント
立地選びに妥協しない
賃貸需要が安定しているエリア、駅近、生活利便施設が充実している場所を選びましょう。「安いから」という理由で需要のないエリアに建てるのは最大の失敗パターンです。
修繕費をプールする
家賃収入の5〜10%を修繕積立としてプールしておきましょう。突然の大規模修繕にも対応できる資金的な余裕を持つことが重要です。
管理会社を慎重に選ぶ
入居者募集力が高く、トラブル対応が迅速な管理会社を選びましょう。管理会社の質がアパートの入居率を左右すると言っても過言ではありません。

よくある質問(Q&A)
Q. アパート経営は年収いくらから始められる?
融資を受ける場合、年収500万円以上が一つの目安です。ただし自己資金の額や物件のエリアによって融資条件は異なるため、まずは金融機関に相談してみましょう。
Q. 木造と鉄骨造、どちらがおすすめ?
建築費を抑えたいなら木造、長期運用で融資期間を長く取りたいなら鉄骨造です。収支シミュレーションで比較して判断しましょう。
Q. アパート経営のリスクを最小限にするには?
立地選びに妥協しない、修繕費を計画的に積み立てる、火災・地震保険に加入する、家賃保証会社を利用する、の4つが基本的なリスク軽減策になります。
Q. 相続税対策だけでアパートを建てるのはアリ?
節税目的だけで建てると、空室が埋まらず赤字経営になるリスクがあります。節税効果を得つつ、賃貸経営としても成り立つ立地と規模を選ぶことが大前提です。
まとめ
- アパート経営は安定収入と節税効果が魅力
- 空室リスクと修繕費が最大のデメリット
- 立地選びで多くのリスクを軽減できる
- 修繕費の積立を計画に必ず組み込もう
- 長期的な視点で堅実に経営することが成功の鍵
土地活用の比較はLIFULL HOME’S土地活用が参考になります。相続税の基礎は国税庁の相続税ページで学べるのでチェックしてみてください。

