不動産投資を法人で行う大きな理由の1つが、経費として認められる範囲の広さです。個人の不動産所得では通しにくかった支出も、法人であれば事業に必要な費用として扱える場面が出てきます。とはいえ「法人なら何でも経費になる」というのは誤解で、事業との関連を説明できない支出は否認されます。
この記事では、不動産投資の法人で経費に計上できる項目を一覧で整理し、判断に迷いやすい論点と、法人ならではの取り扱いをまとめていきます。最終的な判断は個別の事情によりますので、実際の処理は顧問税理士と確認しながら進めてください。

経費かどうかを分ける基準はシンプル
売上を生むために必要だったか
法人の損金(税務上の経費)として認められる基本は、その支出が事業活動に関係しているかどうかです。賃貸経営で収入を得るために必要だった支出であれば、原則として費用に計上できます。逆に、私生活のための支出や、事業との関連を説明できない支出は認められません。
税務調査で問われるのは「金額の大小」ではなく「事業との結びつきを説明できるか」です。領収書だけでなく、誰と何のために使ったのかがわかる記録を残しておくことが、結果的に自分を守ります。
法人だからこそ広がる範囲
個人の不動産所得では、生活費との線引きが厳しく見られる項目があります。法人にすると、役員報酬・役員社宅・役員退職金・出張日当といった、個人では扱えない仕組みを使える余地が生まれます。この差が、規模が大きくなったオーナーが法人化を検討する理由の1つになっています。法人ならではの仕組みは、不動産の法人化を扱った本で一通り押さえておくと、税理士との相談が進めやすくなります。
不動産投資の法人で経費にできる項目の一覧
賃貸経営で一般的に費用として扱われる項目を、性質ごとに整理しました。
| 分類 | 主な項目 | 補足 |
|---|---|---|
| 租税公課 | 固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税・印紙税・事業税 | 法人税・法人住民税は損金にならない |
| 保険料 | 火災保険・地震保険・施設賠償責任保険 | 複数年分は期間に応じて配分 |
| 減価償却費 | 建物・附属設備・構築物 | 土地は対象外 |
| 修繕関連 | 原状回復費・設備交換・共用部の補修 | 資本的支出との区分に注意 |
| 管理関連 | 賃貸管理委託料・建物管理費・修繕積立金 | 区分所有では毎月発生 |
| 募集関連 | 仲介手数料・広告宣伝費・フリーレント相当 | 入居者募集にかかる費用 |
| 借入関連 | 借入金の利息・融資事務手数料・保証料 | 元本の返済部分は費用にならない |
| 専門家報酬 | 税理士・司法書士・弁護士・土地家屋調査士 | 顧問料・登記費用など |
| 人件費 | 役員報酬・従業員給与・法定福利費 | 役員報酬は支給ルールあり |
| 運営経費 | 通信費・水道光熱費・消耗品費・新聞図書費 | 私用分は按分が必要 |
| 移動費 | 物件視察の交通費・宿泊費・車両費 | 目的と行き先の記録を残す |
| 交際費 | 管理会社・金融機関との会食など | 損金算入に上限あり |

判断を間違えやすい5つの論点
1. 借入金の返済は「元本」と「利息」で扱いが違う
毎月の返済額のうち、費用に計上できるのは利息部分だけです。元本の返済は借入金という負債が減るだけなので、費用にはなりません。返済額の全額を経費だと思い込んで収支を組むと、税額の見込みが大きく狂います。返済予定表で元本と利息の内訳を必ず確認してください。
2. 修繕費か資本的支出か
建物や設備に対する支出は、原状回復や維持管理にあたるものであればその年の費用になりますが、価値を高めたり使用可能期間を延ばしたりするものは資本的支出として資産計上し、減価償却で少しずつ費用化していきます。外壁の塗り替え、給湯器の交換、間取りの変更など、判断が分かれる場面は少なくありません。金額基準や形式基準も定められているため、国税庁のタックスアンサー「No.5402 修繕費とならないものの判定」で考え方を確認しておきましょう。
3. 減価償却は法人と個人で扱いが違う
個人の場合、減価償却は毎年必ず計上する強制償却です。これに対して法人は、限度額の範囲内であれば計上する金額を調整できるとされています。赤字の年には償却を抑えて翌期以降に回す、といった判断ができるわけです。ただし融資の審査では償却を止めた決算書の中身も見られるため、税務だけを見た調整は逆効果になることがあります。
4. 交際費には損金算入の上限がある
法人の交際費等は、全額が無条件に損金になるわけではありません。中小法人には年間の定額控除限度額が設けられており、その枠内であれば損金に算入できる仕組みです。また、一定額以下の飲食費については交際費等から除外する取り扱いもありますが、参加者の氏名や関係を記載した書類の保存が要件とされています。基準額は改正されることがあるため、中小企業庁の交際費課税の特例のページで最新の内容を確認してください。
5. 家事按分が必要な支出
自宅の一部を事務所として使っている場合の家賃・電気代・通信費、自家用車を物件視察に使う場合のガソリン代や保険料などは、事業に使った割合を合理的に見積もって按分します。按分の根拠(使用面積、走行距離、使用時間など)をメモで残しておくと、あとから説明しやすくなります。自宅兼事務所や車の按分の具体的な計算方法は、以下の記事で解説しています。



法人だから使える経費の仕組み
役員社宅
法人が住宅を借り上げ、役員に社宅として貸す形にすると、法人が負担した家賃を費用として扱える場合があります。ただし、役員から一定水準以上の家賃を受け取っていないと現物給与として課税される、といった細かい要件があります。建物の規模によって計算方法も変わるため、導入するなら税理士の関与が前提と考えてください。
役員退職金
将来、役員が退任する際に支給する退職金は、適正な範囲であれば法人の費用になります。受け取る個人の側でも退職所得として扱われ、給与所得とは異なる計算方法が適用されます。長期で見たときの出口設計として、法人化を選ぶ理由の1つに挙げられることがあります。金額が不相当に高額と判断されると損金にならない点には注意が必要です。役員報酬の仕組みと押さえたい注意点は、法人化と節税の面から以下の記事で整理しています。



出張旅費と日当
遠方の物件を視察する際の交通費や宿泊費に加え、出張旅費規程を整備していれば日当を支給できる場合があります。規程がないまま支給すると給与として扱われるおそれがあるため、規程の整備と実際の運用が一致していることが前提になります。
赤字を繰り越せる期間が長い
青色申告をしている法人は、生じた欠損金を翌期以降へ繰り越せる期間が個人よりも長く設定されています。大規模修繕や物件取得の初年度に大きな費用が出た場合、その効果を後年まで持ち越せるのは法人の強みです。適用には青色申告の承認や帳簿の要件があるため、法人設立後の届出を漏らさないようにしましょう。
決算期を自分で決められる
個人の会計期間は暦年で固定されていますが、法人は決算期を自由に設定できます。物件の取得予定や繁忙期を避けて決算月を置くことで、作業の負担を平準化できます。3月決算にこだわる必要はまったくないので、設立時にじっくり検討してください。


減価償却の基礎を押さえておく
費用のなかで金額が大きく、収支への影響も大きいのが減価償却費です。建物の構造ごとに法定耐用年数が定められており、木造は22年、鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造は47年とされています。中古物件を取得した場合は、経過年数に応じて短い年数で計算する簡便法が使えることがあります。
耐用年数が短いほど1年あたりの償却費は大きくなり、その期間の利益を圧縮できます。ただし償却が終われば費用は計上できなくなり、そこから税負担が一気に増えることになります。償却期間の終わりをあらかじめ想定して、売却や次の物件取得の計画を立てておくことが欠かせません。構造ごとの年数は国税庁のタックスアンサー(減価償却のあらまし)で確認できます。
経費にできないもの
- 借入金の元本返済
- 土地の取得費(土地は減価償却の対象外)
- 法人税・法人住民税・延滞税や加算税などの罰則的な負担
- 事業と関係のない私的な飲食・旅行・買い物
- 資本的支出にあたる部分(その年の費用にはならず資産計上)
特に注意したいのが、事業と関係のない支出を混ぜてしまうケースです。1件だけなら小さな金額でも、そこから帳簿全体の信頼性を疑われると、他の項目にも影響が及びます。
領収書と帳簿が追いつかなくなる問題
法人化すると、記帳のルールも書類の保存義務も個人のときより厳しくなります。物件が増えるほど領収書や請求書の量は増え、月末にまとめて処理しようとすると数時間が消えていく。決算前に1年分の紙をひっくり返して途方に暮れた、という話はよく聞きます。電子帳簿保存法への対応もあり、紙のまま放置しておけない場面も増えました。
対処法としては、入力を後回しにしない環境を先に作ってしまうことです。マネーフォワード クラウド会計やfreee会計のようなクラウド会計ソフトは、銀行口座やクレジットカードと連携して明細を自動で取り込めるため、手入力の量を大きく減らせます。紙で受け取った書類は、両面同時読み取りに対応したScanSnap iX1600のようなドキュメントスキャナーでその場でPDF化し、物件ごとに分けたA4サイズのファイルボックスに原本を放り込んでおく。この2段構えにしておくと、決算期の作業が一気に軽くなります。仕組みそのものを学ぶなら、不動産の税務を扱った実務書を1冊手元に置いておくと、税理士とのやり取りが早くなります。
よくある質問
Q. 物件視察を兼ねた旅行の費用は経費になりますか
視察の実態があり、事業目的が主であることを説明できれば費用として認められる余地があります。ただし観光の要素が大きい場合は、私的な部分を除く必要があります。訪問した物件の資料、面談した仲介会社の記録、行程表などを残しておきましょう。判断が微妙な場合は、税理士に事前相談するのが安全です。
Q. スーツや腕時計は経費になりますか
一般には認められにくい項目です。私生活でも使えるものは事業専用性を説明しづらいためです。作業着や現場用の安全靴など、明らかに賃貸管理の実務に使うものであれば、扱いは変わってきます。
Q. 法人名義の車は経費になりますか
物件の視察や管理業務に使用しているのであれば、減価償却費・保険料・ガソリン代・車検費用などを費用として扱えます。私用と兼用する場合は按分が必要です。走行記録を残しておくと按分の根拠になります。
Q. 家族に給与を払う場合の注意点は何ですか
実際に業務を行っている実態と、業務内容に見合った金額であることが前提です。役員である家族への報酬は役員給与のルールが適用され、不相当に高額と判断された部分は損金になりません。勤務の記録や業務内容の説明を残しておいてください。
Q. 領収書は何年保存すればよいですか
法人は帳簿書類の保存期間が定められており、欠損金が生じた事業年度についてはさらに長い期間の保存が求められる場合があります。電子取引のデータについては電子帳簿保存法にもとづく保存が必要です。具体的な年数と方法は国税庁の電子帳簿保存法の情報ページで確認してください。
まとめ
不動産投資の法人で経費にできるかどうかは、「その支出が賃貸経営のために必要だったと説明できるか」で決まります。租税公課、保険料、減価償却費、修繕費、管理費、借入利息、専門家報酬といった項目が中心で、法人では役員報酬や役員社宅といった仕組みも使えるようになります。
一方で、元本返済や土地の取得費は費用にならず、修繕費と資本的支出の区分、交際費の上限、家事按分といった論点では判断を誤りやすいのも事実です。日々の記録を残す体制を先に整えたうえで、迷った項目は都度税理士に確認する。この積み重ねが、結果的に安心して規模を伸ばせる土台になります。


